内部者取引とはインサイダー取引のことで、金融商品取引法により規制されています。この報告(抜粋)では主に内部者取引に対する内部統制の整備状況のアンケート結果を30項目(質問)にわたり報告しています。
今回は、内部者取引を防止するための内部統制にはどのようなものがあるかを本アンケート結果からまとめてみます。
- 内部者取引管理規程の整備
- グループ会社の情報・売買管理
- 社内情報管理体制の整備
- 情報管理担当部署の判断能力向上
- 情報管理の施策(例)
- 情報に重要度区分を設定し管理する。
- 情報の伝達可能範囲を明示する。
- 情報伝達時に情報管理の責任者に報告する。
- 重要情報を文書で伝達し事後検証可能にする。
- 文書のライフサイクルのルールを設定する。
- 情報壁を作る。
- 伝達情報に重要事実が含まれることを相手に伝える。
- 役職員等に注意喚起する。
- 役職員等に守秘義務を課す。
- 重要情報をシステム的に一元管理する。
- 内部監査による事後検証を行う。
- 特定プロジェクトについて重要事実になる前から管理する。
- 代理人・派遣社員・アルバイト・外部委託先等の情報管理
- 取引先の情報管理
- 研修・啓発
- 役職員向け研修
- ポスターの掲示
- 冊子の配布
- eラーニング
- 情報へのアクセス制限
ざっと、以上の様な統制を一般的には検討しているものと思われます。全体的な印象としてはISMSの対応とよく似ていると感じました。
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